門川町議会 2018-11-05 12月04日-01号
また、地方公務員の給与は、職務と責任に応ずるものでなければならないという給与決定の原則に基づき、職務の複雑、困難及び責任の度合いに応じて、行政職職務分類表を改定するものであります。
また、地方公務員の給与は、職務と責任に応ずるものでなければならないという給与決定の原則に基づき、職務の複雑、困難及び責任の度合いに応じて、行政職職務分類表を改定するものであります。
地方公務員法第24条第1項で、職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならないとなっていますが、本市では、給与決定に際し、級別職務分類表及び級別標準職務表に適合しない級への格付を行う、いわゆるわたりによる影響も考えられる。 以下に、公表されている日向市の給与・定員管理等についてお伺いします。 (1)宮崎県9市のラスパイレス指数はどういう状況になっているか。
主な内容、人事院勧告に伴う給与の引き上げ職務分類表から行政職等級別基準職務表への移行。職階における給料額が明確になる。給料額を平均0.36%、勤勉手当を0.1カ月分引き上げる。 質疑、特になし。 主な意見、人事院勧告に伴う引き上げであり賛成であります。 審査の結果、全員賛成で可決であります。 議案番号第5号、付託案件名、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例。
今回の一部改正は、一般職の職員の今後の昇給予定に対して号級が不足して昇給が行えないことから、給料表4級の94号級から101号級を追加し、5級に86号級から93号級を、6級に78号級から81号級を追加し、職務分類表の1級から主事補、技師補を削るもので、今後、男女共同参画を含め、女性の管理職の登用をできるよう期待をし、賛成討論といたします。 ○議長(大隈寛君) 討論を終わります。 採決を行います。
今回の一部改正につきましては、一般職員の給料表に号を追加するものと、職務分類表で使わない職務名称を削るものでございます。給料表につきましては、今後の昇格予定に対しまして号が不足し昇給が行えないことから4級から6級に号を追加するものでございます。追加に当たっては県の給料表とあわせて追加いたします。また、職務分類表につきましては、主事補・技師補を使いませんので、これを削らさせていただきます。
あわせて別表第2の行政職職務分類表について「保育所長」の職を職務分類表上位の職に格付し、整合性を図るものです。 次に、議案第2号門川町の非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例の一部改正について説明いたします。 この条例は、地方自治法に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対して支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めたものであります。
まずは給料に関しましては、当然、合併前に級別職務分類表の職名に異なりがございましたので、当然その調整が必要でございました。 その次に、初任給に当たりまして、初任給そのものは国家公務員を準拠いたしておりましたので問題ないんですが、前歴調整の基準につきましては、当然異なりがありましたので調整がありましたということでございます。
ただ、職務分類表が異なっているということで、訂正したということでございます。 十九番(平原光則議員) どうもわかっていないみたいです。 では、今度は市長に端的に聞きます。率直にお答えください。 給与わたりとはこういうものですと事務方から説明を受けられているのでしょうか。
さきに、坂口議員にお答えいたしましたとおり、本市と国の職務分類表の相違であり、わたりであるとは認識いたしておりません。 次に、人件費の見直しについての御質問です。 本市の財政状況が非常に厳しいということにつきましては、私も十分に認識いたしております。
さきの総務省の発表内容は、本市の級別職務分類表の職務と国家公務員の級別標準職務表の職務に相違があるという指摘でありました。この職務分類表とは職務の級の分類の基準となる標準的な職務であり、国、都道府県、市町村間で標準的な職務の表現にはそれぞれ違いがあります。議員御指摘の地方公務員法第二十四条につきましてはこれまでも遵守しております。
このときに新しい給与条例に基づいた職務分類表に格付をされるという手続になると思っております。その調整の方法については、現在議論されている途中であります。 二十番(磯江純一議員) この部長制というのは、新市になってから始めるわけでしょう。そうなれば、当然その材料になることは間違いないんです。
ただ、この部分につきましては、本市の場合、人事院規則、あるいは県、あるいは他市の職務分類表を参考にしながら、作成をしているものであります。議員がおっしゃる明確な基準というのはございません。 十四番(平原光則議員) 市長、参事が説明をしましたが、実際、私がわかりやすくと言ったことには答えていないんです。
29日、30号議案について、3月議会の給与表改定と同時に職務分類表が変わり、8級が6級に改正されたことに伴い、赴任地に移転する場合の移転料が6級以下と7級以下に区分されたものを4級以下と5級以上に区分する内容等について説明を受け、質疑応答に入りました。 主な質疑応答、質問、住宅手当等については幾ら支給しているのか。
本条例は、18年3月議会の議案第9号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例で、御審議、御決定を賜りました給与表の改定と同時に、職務分類表、別表第2が8級制から6級制に改正されたものに伴い、職員等の旅費に関する条例別表第1・2で赴任地に移転する場合の移転料が6級以下と7級以上に区分されていたものを4級以下と5級以下に区分するものでございます。
それから、5ページにつきましては、行政職職務分類表ということでございまして、ただいま申しましたように、1級から6級までの級ということになります。そして、職務の分類、名称でありますが、このように主事から町長の指定する課長までということで、職階級という形になります。 それから、次のページが6ページでありますが、附則ということで施行期日でありますが、18年の4月1日から施行しますということです。
わたりとは、給与決定に当たり、その職務に対応する級よりも上位の級に格付をして給与を支給することであり、このことは級別及び級別職務分類表を定める給与条例に反するものであり、かつ、地方公務員法の職員の給与はその職務と責任に応じるものでなければならないとする職務給の原則にも反するものである。
基本的には市町村は、全国的には国の級別標準職務表を基準にしながら、それぞれの自治体の実情に合うような級別職務分類表をつくっていると。本市もそれを基本にしてつくっておるところでございますが、そういう意味では、一級からそれぞれ二級、三級、四級と昇格をして級別に上がっていくというのが実情でございます。